| ◇◆◇ガイドラインのポイント◆◇◆ |
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| 1契約条件の文書明示とその保存 |
| ○ |
次の基本的な事項について文書で明示すること。 |
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(1)注文者の氏名、所在地、連絡先
(2)注文年月日
(3)注文した仕事の内容
(4)報酬額、報酬の支払い期日、支払方法
(5)注文した仕事にかかる諸経費の取扱い
(6)成果物の納期、納品先、納品方法
(7)成果物が不完全であった場合やその納入が遅れた場合の取扱い |
| ○ |
契約条件の文書を交付する際には、モデル契約様式の活用が望ましいこと。 |
| ○ |
注文者は、契約条件が明記された文書を3年間保存すること。 |
| ○ |
電子メールで契約条件を明示しても差し支えないが、在宅ワーカーから文書交付を求められたときは、速やかに交付すること。 |
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| 2契約条件の適正化 |
| ○ |
報酬の支払期日は、注文者が在宅ワーカーから成果物を受け取った日から起算して30日以内、長くても60日以内とすること。 |
| ○ |
報酬の額は、同一又は類似の業務に従事する在宅ワーカーの報酬、注文した仕事の難易度、在宅ワーカーの能力等を考慮することにより、在宅ワーカーの適正な利益の確保が可能となるように決定すること。 |
| ○ |
納期は、在宅ワーカーの作業時間が長時間に及ばないように設定すること。 |
| ○ |
継続的な取引関係にある注文者は注文を打ち切ろうとするときには、速やかにその旨及びその理由を予告すること。 |
| ○ |
成果物が不完全であったこと等により損害が生じた場合に、あらかじめ契約書に在宅ワーカーが負担すると決めている範囲を超えて責任を負わせないようにすること。 |