在宅ワークで働く皆さんへ
在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン
 在宅ワークは、仕事と家庭の両立が可能となる柔軟な就労形態として広がりつつありますが、口頭による契約も多く、報酬額が不明確であったり、契約が一方的に打ちきりになるなどのトラブルの発生も少なくない状況です。
 こうした状況を踏まえ、注文者が在宅ワーカーと契約を締結する際に守るべき最低限のルールとして「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」が策定されています。契約を結ぶ際には、このガイドラインの内容を守るとともに、契約内容について在宅ワーカーとよく話し合って決めることがトラブル防止に役立ちます。
 
→在宅ワークとは…
 文章入力、テープ起こし、データ入力、ホームページ作成などパソコン等を活用し、個人が自宅で自営的に働くことをいいます。なお、フロッピーディスク等の提供又は受け渡しを受けて、原稿を入力し、それを納入する場合は家内労働にあたり、家内労働法が適用されますので、このガイドラインの対象とはなりません。

◇◆◇ガイドラインのポイント◆◇◆
1契約条件の文書明示とその保存
次の基本的な事項について文書で明示すること。
  (1)注文者の氏名、所在地、連絡先
(2)注文年月日
(3)注文した仕事の内容
(4)報酬額、報酬の支払い期日、支払方法
(5)注文した仕事にかかる諸経費の取扱い
(6)成果物の納期、納品先、納品方法
(7)成果物が不完全であった場合やその納入が遅れた場合の取扱い
契約条件の文書を交付する際には、モデル契約様式の活用が望ましいこと。
注文者は、契約条件が明記された文書を3年間保存すること。
電子メールで契約条件を明示しても差し支えないが、在宅ワーカーから文書交付を求められたときは、速やかに交付すること。
2契約条件の適正化
報酬の支払期日は、注文者が在宅ワーカーから成果物を受け取った日から起算して30日以内、長くても60日以内とすること。
報酬の額は、同一又は類似の業務に従事する在宅ワーカーの報酬、注文した仕事の難易度、在宅ワーカーの能力等を考慮することにより、在宅ワーカーの適正な利益の確保が可能となるように決定すること。
納期は、在宅ワーカーの作業時間が長時間に及ばないように設定すること。
継続的な取引関係にある注文者は注文を打ち切ろうとするときには、速やかにその旨及びその理由を予告すること。
成果物が不完全であったこと等により損害が生じた場合に、あらかじめ契約書に在宅ワーカーが負担すると決めている範囲を超えて責任を負わせないようにすること。

在宅ワーカー支援Home Worker's Web スタート!
 厚生労働省の委託により(財)21世紀職業財団で実施していました在宅ワーク支援事業が平成15年4月より(財)社会経済生産性本部在宅ワーカー支援事務局に移管され、運営サイトが「在宅ワーカー支援Home Worker's Web」としてリニューアルスタートしました。
 このサイトでは、これから在宅ワークを始めたい方や在宅ワーカーにお役立ていただける情報を集めています。
 スキルアップシステムや自己PRシート、在宅ワークの基礎知識やノウハウを掲載したハンドブックなど在宅ワーカーを支援する情報が満載です。また、在宅ワークに関する相談・セミナー開催情報などをお届けしていますので、ぜひご活用下さい。

 
 
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